川崎病の後遺症で運動制限はあるの?

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ここでは、「川崎病の後遺症で運動制限はあるのか」についてお話します。

 

川崎病にかかり、
万が一後遺症が残ってしまった場合、
生活上に注意が必要です。

 

ここでは、運動制限について
解説します。

 

運動制限の必要な後遺症とは

 

川崎病 退院後 注意点」でお話したように、
冠動脈に後遺症がない場合、

 

あるいは、小さな冠動脈瘤の場合は、
特別な運動制限はありません。

 

しかし、中〜大きな冠動脈瘤が残った場合は、
医師が、学校などでの激しい運動を
禁止する場合があります。

 

後遺症が残らなければ、
将来的にさほど心配することはありませんが、

 

後遺症が残った場合、
成人して、元気に暮らしていても
突然心筋梗塞などが起こる場合があります。

 

成長していく上で、
定期検診などの回数が減っていき、
川崎病の罹患のことを忘れがちになります。

 

学校の体育やクラブ活動において
激しい運動を行う際には、
必ず医師に相談しましょう。

 

学校生活での注意点

 

川崎病に罹患し、後遺症がある小児は、
必ず学校へ罹患した歳と病気の程度、
治療歴、経過などを伝える必要があります。

 

学習指導要領に基づき、

 

「学校生活管理指導表」

 

が、文部科学省により作成されています。

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小学生用と中学・高校生用の2種類があり、
運動領域を細かく分類し、

 

それぞれの運動の可・不可が
明確にわかるようになっています。

 

すべての学校が、
この表の提出を求めている訳ではありません。

 

保護者が医師に書いてもらい、
学校に申告することで、共通理解が可能になり、

 

教育的配慮を受けやすくなったり、
事故を防げたりします。

 

ある運動制限のある児童が、
マラソンの授業に参加しないことで、

 

「怠けている」

 

といじめられたという事例があります。

 

この時、教師がしっかりと川崎病の後遺症と
運動制限のことを理解していると、

 

他の生徒に理解をするように
指導することができます。

 

小学校では、水泳の授業やマラソン大会の前に
学校医による任意の内科検診を
行う学校が増えています。

 

また、中学や高校では、
運動系の部活動に所属する生徒は、
健康診断の際に心電図検査を受けます。

 

異常が見られたら、かかりつけ医の診察を受け、
万が一の事態を防げます。

 

保護者は、健康診断時の問診などで
川崎病の罹患歴を申告し、

 

任意の内科検診は
受けるようにしましょう。

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