川崎病は助成金が出るの?

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ここでは、「川崎病は助成金が出るのか」についてお話します。

 

川崎病は原因不明の全身の血管炎で、
その炎症の度合いは高く、

 

炎症を抑え、後遺症を残さない
治療を施すために入院治療は必須です。

 

子供の早期回復を祈りつつも、
どうしても入院費や
治療費が気になるところです。

 

すでに「川崎病 保険 入れない」で
ふれましたが、

 

健康保険や地方自治体の医療費助成制度により、
個人負担は少なくてすみます。

 

ここでは、医療費助成金について解説します。

 

地方自治体による医療費助成制度について

 

川崎病の患者の多くは4歳以下の乳幼児なので、
居住している地方自治体の

 

乳幼児・こども医療費助成制度を
利用することができます。

 

地方自治体によって、助成の対象年齢、
助成する治療の程度、
自己負担の割合などが異なります。

 

所得制限を設けている場合がありますが、
未就学児の治療費の自己負担はなし、
とするところが多いです。

 

中には、中学校を卒業するまで、
所得の制限がなく、治療費、入院費を
すべて助成してくれる自治体もあります。

 

川崎病では罹患が診断されてから
大体1週間の入院になります。

 

発熱がぶり返した場合は、
10日に伸びる場合があります。

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また、後遺症が残らなくても、
2〜3ヶ月間、アスピリンなどの
抗血小板薬の服用が続きます。

 

これをすべて自己負担となれば、
高額な医療費を支払わなくてはいけません。

 

入院の際の、食費、衣類代、
交通費、駐車場代、付添いの諸経費
などは助成の対象になりませんが、

 

医療費助成制度で、治療費、入院費負担が
軽減されるのはありがたい話です。

 

後遺症が残った場合の高額医療費助成制度について

 

国が定める「小児慢性特定疾病」にかかり、
長期的に高額な医療費が継続する

 

18歳未満の児童を対象に、
医療費を国が負担をするという制度です。

 

所得や重症度、人工呼吸器等装着に応じて、
医療費の自己負担上限額が決められています。

 

対象疾病の中に、慢性心疾患として

 

「川崎病冠動脈瘤」

 

が含まれています。

 

川崎病に罹患し、大なり小なり冠動脈瘤が
合併症として起きた場合は、

 

医師に申請用の医療意見書を書いてもらい、
小児慢性特定疾病情報センターに提出しましょう。

 

申請書は、同センターのHPから
ダウンロードできます。

 

病を患う人が所得に関係なく、躊躇なく
最新の高度な医療技術を受けられる
日本の制度は誇るべきものです。

 

本当は制度を受けられたのに、
知らなかったために
高額負担した例もあります。

 

居住する地域の専門窓口に問い合わせて、
制度をしっかり利用しましょう。

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